工事請負標準約款
最終更新日:2026年11月5日(令和8年11月版を公開)
この約款について
Smart Asset AI 工事請負標準約款(小規模修繕・改修工事用)
- 版
- 令和8年11月版
- 識別子
sa-standard-terms-2026-11- SHA-256
f0b750e437f6cd96a8edb03de0951ed42b3b949523c5f6aa98d2bb0833c4815b
Smart Asset AIで作る発注書と請書には、この約款が別紙として付きます。発注書と請書は同じ版(識別子とSHA-256の値)を記載し、双方が同じ約款を参照します。構成と内容は、国土交通省・中央建設業審議会の「民間建設工事標準請負契約約款(乙)」(令和7年12月2日改正)を参考に、小規模な修繕・改修工事向けに独自の文言でまとめたものです。
発注書・請書で契約する仕組み
- 発注者が、固定した見積書から発注書を作り、施工会社へ送ります(工期・施工しない日・支払方法・引渡しの時期・特約を記入できます)。
- 施工会社が、その発注書の版(SHA-256)を参照した請書を作り、発注者へ送ります。請書には、発注書と同じ約款・契約事項がそのまま付きます。
- 請書が発注者に届いた時点で、契約が成立します(約款第1条の2)。紙の印刷・押印は要りません。
国土交通省の「建設業法令遵守ガイドライン」では、注文書と請書で契約する場合、両方に同じ契約約款を添付するなどして、建設業法第19条第1項の記載事項を満たすことが求められています。この約款はそのためのものです。
収入印紙について
国税庁の見解では、契約書を電磁的記録(PDFなどの電子データ)で作成し、電子的に交付した場合は、印紙税の課税文書の「作成」に当たらず、印紙税は課税されません。Smart Asset AI上で交わす発注書・請書は電磁的記録として作成・交付するため、通常は収入印紙は不要です。ただし、印刷した紙に押印して交付するなど、紙の文書として交付した場合は課税対象となることがあります。
この約款は一般的な小規模修繕・改修工事を想定した標準的な条件です。工事の内容によっては特約で補う必要があります。個々の契約は、必要に応じて弁護士・行政書士などの専門家にご確認ください。運営者(合同会社GOAT)は契約の当事者ではなく、工事代金の収納・送金も行いません。
建設業法第19条第1項の記載事項との対応
建設工事の請負契約に書かなければならない16項目を、発注書・請書の記載欄と約款のどこで定めているかの一覧です。
| 号 | 記載事項 | 定めている箇所 |
|---|---|---|
| 1 | 工事内容 | 発注書・請書の工事名・工事場所・工事内容欄、固定見積書・設計図書 約款第1条・約款第1条の3 |
| 2 | 請負代金の額 | 発注書・請書の請負代金額欄(税込・内消費税) 約款第1条の3・約款第2条 |
| 3 | 工事着手の時期及び工事完成の時期 | 発注書・請書の工期欄 約款第1条の3・約款第19条・約款第21条 |
| 4 | 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 | 発注書・請書の施工しない日・時間帯欄 約款第1条の3 |
| 5 | 前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 | 発注書・請書の支払方法欄(前払金・部分払) 約款第18条 |
| 6 | 設計変更・着手の延期・工事の中止の申出があった場合の工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法 | 約款 約款第20条・約款第21条・約款第22条・約款第24条・約款第28条 |
| 7 | 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法 | 約款 約款第14条・約款第21条 |
| 8 | 価格等の変動又は変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更及びその額の算定方法 | 約款 約款第2条の3・約款第22条 |
| 9 | 工事の施工により第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担 | 約款 約款第12条 |
| 10 | 注文者が資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法 | 約款(品名・数量等は特約欄又は設計図書) 約款第7条 |
| 11 | 注文者が工事の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 | 約款・発注書・請書の引渡し時期欄 約款第16条 |
| 12 | 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 | 発注書・請書の支払方法欄・約款 約款第18条 |
| 13 | 契約不適合責任又はその履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 | 約款 約款第23条・約款第35条・約款第15条 |
| 14 | 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 | 約款(年3%。特約で変更可) 約款第33条・約款第34条 |
| 15 | 契約に関する紛争の解決方法 | 約款 約款第36条 |
| 16 | その他国土交通省令で定める事項 | 約款(記載事項が追加されたときは協議して記録) 約款第1条の3・約款第38条 |
目次
- 第1条総則
- 第1条の2契約の成立及び電磁的方法による締結
- 第1条の3契約書面の構成及び優先順位
- 第2条請負代金内訳書及び工程表
- 第2条の2適正な労務費の確保等
- 第2条の3契約前の情報提供
- 第3条一括下請負の禁止
- 第4条権利義務の譲渡等の制限
- 第5条監理者
- 第6条履行報告
- 第7条工事材料、建築設備の機器、支給材料及び貸与品
- 第8条立会い及び工事記録の整備
- 第9条設計図書及び施工条件の疑義、相違等
- 第10条設計図書に適合しない施工
- 第11条損害の防止
- 第12条第三者の損害
- 第13条施工一般の損害
- 第14条不可抗力による損害
- 第15条損害保険
- 第16条完成、検査及び引渡し
- 第17条法定検査
- 第18条請求及び支払い
- 第19条著しく短い工期の禁止
- 第20条工事の変更
- 第21条工期の変更
- 第22条請負代金額の変更
- 第23条契約不適合責任
- 第24条発注者の中止権及び任意解除権
- 第25条発注者の催告による解除権
- 第26条発注者の催告によらない解除権
- 第27条発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限
- 第28条受注者の中止権
- 第29条受注者の催告による解除権
- 第30条受注者の催告によらない解除権
- 第31条受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限
- 第32条解除に伴う措置
- 第33条発注者の損害賠償請求等
- 第34条受注者の損害賠償請求等
- 第35条契約不適合責任期間等
- 第36条紛争の解決
- 第37条情報通信の技術を利用する方法
- 第37条の2運営者の地位
- 第37条の3秘密保持及び個人情報の取扱い
- 第37条の4反社会的勢力の排除
- 第38条補則
約款本文(令和8年11月版)
第1条総則
発注者及び受注者は、対等な立場で互いに協力し、信義に従って誠実にこの契約を履行する。
2受注者は、発注書に記載された工事(以下「本工事」という。)を工期内に完成させて目的物を発注者に引き渡し、発注者は、その請負代金を支払う。
3この約款は、発注書に「Smart Asset AI 工事請負標準約款」に従う旨とその版が記載され、請書がその発注書を参照する場合に、発注者と受注者の間の工事請負契約(以下「この契約」という。)に適用する。
4この契約に定めのない事項は、建設業法その他の法令に従い、発注者と受注者が誠実に協議して定める。
第1条の2契約の成立及び電磁的方法による締結
この契約は、発注者が作成した発注書がSmart Asset AI(以下「本サービス」という。)上で受注者に到達し、かつ、受注者が作成した請書であってその発注書の版(SHA-256の値で特定されるもの)を参照するものが本サービス上で発注者に到達した時に成立する。
2発注者及び受注者は、建設業法第19条第3項の規定に基づき、この契約を電磁的方法により締結し、書面の交付に代えることについて、本サービスの利用規約第3条の2の定めにより、あらかじめ承諾している。
3発注書及び請書は電磁的記録として作成し、交付する。紙への印刷及び記名押印は要しない。
4各当事者は、本サービスから取得した発注書、請書及び添付書類の原本ファイルとその照合値を、法令に定める期間、自らの責任で保存する。
5請書が参照する版と異なる発注書、又は内容に変更を加えた請書は、この契約の成立の根拠とならない。発注書の内容を変更するときは、新たな発注書を作成し、改めて請書を交わす。
第1条の3契約書面の構成及び優先順位
この契約は、次に掲げるもの(以下「契約書面」という。)により構成され、その内容が互いに矛盾するときは、次の順に優先する。
(1)発注書の特約欄に記載された特記事項
(2)発注書及び請書に記載された事項(工事内容、工事場所、請負代金額、工期、工事を施工しない日又は時間帯、支払条件、引渡しの時期等)
(3)発注書が参照する固定見積書並びにこれに添付された図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)
(4)この約款
2前項第2号の事項のうち発注書及び請書に記載のないものは、固定見積書の記載による。いずれにも記載がないときは、この約款の定めによる。
3法令の改正等により契約書面に記載すべき事項が追加された場合において、契約書面にその定めがないときは、発注者と受注者は協議してこれを定め、第37条の方法により記録する。
第2条請負代金内訳書及び工程表
受注者は、発注者の求めがあるときは、この契約の成立後速やかに、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成して発注者に提出する。固定見積書がこれらの内容を備えているときは、固定見積書をもって内訳書及び工程表に代えることができる。
2内訳書には、工事の種別ごとに、材料費、労務費、法定福利費(事業主負担額)、安全衛生経費及び建設業退職金共済制度の掛金その他の経費を、できる限り区分して明示する。
3内訳書及び工程表は、この契約に別段の定めがある場合を除き、発注者及び受注者を拘束しない。
第2条の2適正な労務費の確保等
発注者及び受注者は、請負代金額が、中央建設業審議会が作成し勧告する労務費に関する基準を踏まえ、本工事に従事する技能労働者等の適正な労務費を確保できるものであることを、互いに確認する。
2受注者は、本工事に従事する技能労働者等に適正な賃金を支払うよう努める。受注者は、工事の一部を下請負人に請け負わせるときは、下請負人が適正な労務費を確保できる請負代金で契約し、これを適正に支払うよう努める。
3発注者は、受注者に対し、本工事の施工に通常必要と認められる原価に満たない金額で請け負うことを求めない。
第2条の3契約前の情報提供
受注者は、この契約の締結までに、主要な資材の価格の高騰、供給の不足、納期の遅延その他工期又は請負代金額に影響を及ぼすおそれがある事象(建設業法第20条の2第2項に定める事象をいう。)を知ったときは、その旨と根拠となる情報を、本サービスのチャット又は書類により発注者に通知する。
2前項の通知をした受注者は、通知した事象が現実に発生したときは、第21条又は第22条の定めにより、工期又は請負代金額の変更について協議を申し出ることができる。発注者は、その申出に誠実に応じるよう努める。
第3条一括下請負の禁止
受注者は、本工事の全部若しくはその主たる部分、又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を、一括して第三者に請け負わせてはならない。ただし、建設業法第22条第3項の規定により発注者があらかじめ書面で承諾した場合(共同住宅を新築する工事その他法令により承諾が認められない工事を除く。)は、この限りでない。
第4条権利義務の譲渡等の制限
発注者及び受注者は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。
2前項の規定にかかわらず、受注者が本工事の施工に必要な資金を調達するため、請負代金債権を金融機関又は資金の融通を業とする者(反社会的勢力に該当しない者に限る。)に譲渡するときは、発注者は、正当な理由がない限り、前項の承諾を拒まない。この場合、受注者は譲渡の後遅滞なく発注者に通知し、譲渡により得た資金を本工事の施工以外に使用しない。
3発注者及び受注者は、相手方の書面による承諾を得なければ、目的物並びに検査済みの工事材料及び建築設備の機器を、第三者に譲渡し、貸与し、又は担保の目的に供してはならない。
第5条監理者
発注者が本工事について監理者を定めた場合は、発注者は、監理者の氏名及び業務の範囲を、特約欄への記載又は書面により受注者に通知する。監理者を変更したときも同様とする。
2監理者は、この契約に別段の定めがある場合を除き、設計図書に基づく工事の確認、受注者が作成する施工図等の検討及び承諾、工事の立会い及び検査並びに必要な指示を行う。
3監理者を定めないときは、この約款中、監理者が行うこととされている事項は発注者が行い、監理者に対して行うこととされている事項は発注者に対して行う。
第6条履行報告
受注者は、発注者の求めがあるときは、本工事の進捗状況その他この契約の履行について、本サービスのチャット、写真又は書類により発注者に報告する。
第7条工事材料、建築設備の機器、支給材料及び貸与品
工事材料及び建築設備の機器で、設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2受注者は、設計図書において監理者の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料又は建築設備の機器については、その検査に合格したものを使用する。検査に合格しなかったものは、受注者の負担で速やかに工事現場から搬出する。
3発注者が工事材料若しくは建築設備の機器を支給し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その品名、数量、品質、引渡しの場所及び時期並びに返還の方法を、特約欄又は設計図書に定める。
4受注者は、前項の支給材料又は貸与品を受け取ったときは速やかに確認し、種類、品質若しくは数量に関して契約の内容に適合しないこと、又は使用に適当でないことを認めたときは、直ちに発注者に通知する。受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理し、使用後は残材とともに発注者に返還する。
第8条立会い及び工事記録の整備
受注者は、設計図書において監理者の立会いのもとで施工すべきものと指定された工事については、監理者に立会いを求める。設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事については、受注者はその記録を整備し、監理者の求めに応じて提出する。
2監理者は、立会いを求められたときは、遅滞なくこれに応じる。監理者が正当な理由なく応じないために施工が遅れるおそれがあるときは、受注者は、立会いを受けずに施工することができる。この場合、受注者は施工の状況を写真等で記録し、本サービス上で発注者に共有する。
第9条設計図書及び施工条件の疑義、相違等
受注者は、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに、書面又は本サービスのチャットにより、発注者(監理者を定めた場合は監理者。以下この条において同じ。)に通知する。
(1)設計図書の表示が明確でないこと、又は設計図書の間に相違があること。
(2)工事現場の形状、地盤、湧水、埋設物その他の状態、又は施工上の制約等が、設計図書に示された条件と一致しないこと。
(3)設計図書に示されていない施工条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
(4)建物の既存部分に、着工前の調査では確認できなかった劣化、損傷又は不具合が見つかったこと。
2発注者は、前項の通知を受けたときは、速やかに受注者と協議して調査を行い、必要があると認めるときは、設計図書の訂正又は変更、施工方法の変更等の指示をする。
3前項の指示により工事内容を変更するときは、第20条から第22条までの定めにより、工期又は請負代金額を変更する。
第10条設計図書に適合しない施工
施工について設計図書に適合しない部分があるときは、受注者は、発注者又は監理者の指示に従い、受注者の負担で速やかにこれを改める。この場合、受注者は工期の延長を求めることができない。
2発注者又は監理者は、設計図書に適合しない疑いのある施工について必要と認められる相当の理由があるときは、その理由を受注者に通知したうえで、必要な範囲で破壊してその部分を検査することができる。
3前項の検査の結果、設計図書に適合しないと認められるときは、検査及び復旧に要する費用は受注者の負担とし、適合していると認められるときは発注者の負担とする。
4次のいずれかの理由により生じた設計図書に適合しない施工については、受注者はその責任を負わない。ただし、受注者がその指示等が適当でないことを知りながら、あらかじめ発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
(1)発注者又は監理者の指示によるとき。
(2)支給材料、貸与品若しくは発注者が指定した工事材料の性質、又は発注者が指定した施工方法によるとき。
(3)その他発注者又は監理者の責めに帰すべき事由によるとき。
第11条損害の防止
受注者は、目的物、工事材料、建築設備の機器、近隣の建物及び工作物並びに居住者、通行人その他の第三者に対する損害の防止のため、建築基準法その他の法令に従い、必要な措置をとる。
2目的物に近接する工作物の保護その他損害の防止のため特に費用を要する措置で、設計図書に定めのないものの費用の負担は、発注者と受注者が協議して定める。
3災害防止等のため緊急の必要があるときは、受注者は臨機の措置をとり、その内容を速やかに発注者に通知する。臨機の措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内で負担することが適当でないと認められる部分は、発注者が負担する。
第12条第三者の損害
施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものは、発注者が負担する。
2前項の規定にかかわらず、受注者が善良な管理者の注意を払っても避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、電波障害その他の事由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担する。ただし、受注者が善良な管理者の注意を怠ったことにより生じたものは、受注者が負担する。
3前2項の場合において、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者と受注者は協力してその処理及び解決に当たる。
第13条施工一般の損害
目的物の引渡しまでに、目的物、工事材料、建築設備の機器、支給材料、貸与品その他施工について生じた損害(次条の不可抗力による損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び前条第2項に該当するものは、発注者の負担とする。
第14条不可抗力による損害
天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができない事由(以下「不可抗力」という。)により、目的物、工事現場に搬入した工事材料若しくは建築設備の機器(検査済みのもの又は監理者の確認を受けたものに限る。)又は工事用の仮設物に損害が生じたときは、受注者は、事実の発生後速やかにその状況を発注者に通知する。
2前項の損害のうち、発注者と受注者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者の注意をしたと認められるものは、発注者が負担する。
3前項の発注者の負担額は、損害の額(損害の取片付けに要する費用を含む。)から、次条の保険契約その他損害をてん補するものにより支払われる額を控除した額とする。
第15条損害保険
受注者は、設計図書又は特約に定めがあるときは、その定めに従い、工事中の目的物及び工事材料等について火災保険、建設工事保険その他の損害保険を付し、第三者に対する損害賠償に備えて請負業者賠償責任保険等を付する。定めがないときも、受注者は、工事の規模及び内容に応じて必要な保険を付するよう努める。
2受注者は、発注者の求めがあるときは、前項の保険契約の内容を示す書類を発注者に提示する。
第16条完成、検査及び引渡し
受注者は、工事が完成したときは、本サービスの完了報告又は書面により、その旨を発注者に通知する。
2発注者は、前項の通知を受けた日から14日以内に、受注者の立会いのもとで、目的物が設計図書に適合していることを確認する検査(以下「完成検査」という。)を行い、その結果を受注者に通知する。発注者が本サービス上で完了報告を承認したときは、完成検査に合格したものとする。
3完成検査に合格しないときは、受注者は、遅滞なく修補して、再び発注者の検査を受ける。この場合の検査の期間は、前項と同様とする。
4受注者は、完成検査に合格したときは、発注書及び請書に記載された引渡しの時期(記載がないときは完成検査の合格後速やかに)に、目的物を発注者に引き渡す。
5発注者は、正当な理由なく完成検査を遅らせてはならない。
第17条法定検査
建築基準法その他の法令に基づき、工事の完成時又は施工の途中に受けるべき検査(以下「法定検査」という。)があるときは、受注者は、発注者自らが行うべきものを除き、発注者の委任を受けてその申請手続を行い、法定検査に立ち会う。
2法定検査に合格しなかった場合において、それが受注者の責めに帰すべき事由によるときは、受注者は、自らの負担で必要な修補又は改造を行い、再び法定検査を受ける。
3法定検査に要する費用は、設計図書又は特約に定めがあるときはその定めにより、定めがないときは発注者の負担とする。
第18条請求及び支払い
発注者は、発注書及び請書に記載された支払条件(以下「支払条件」という。)に従い、請負代金を支払う。支払条件に支払いの時期の定めがないときは、発注者は、目的物の引渡しを受けると同時に請負代金を支払う。
2前払金又は部分払(出来形部分に対する支払いをいう。)の定めをするときは、その有無、時期、金額又は割合及び方法を、発注書の支払条件欄又は特約欄に記載する。部分払の対象となる出来形部分の額は、発注者と受注者が協議して確認する。
3受注者は、請負代金の支払いを受けようとするときは、本サービスの請求書機能又は書面により、発注者に請求する。
4請負代金の支払いは、発注者と受注者の間で直接行う。本サービスの運営者は、請負代金を収納し、預かり、又は送金しない。
第19条著しく短い工期の禁止
発注者及び受注者は、本工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする契約を締結してはならない。工期を変更するときも同様とする。
第20条工事の変更
発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工事内容の変更(追加を含む。以下同じ。)を求めることができる。受注者は、工事内容の変更が必要と認めるときは、その旨を発注者に申し出ることができる。
2前項の変更は、発注者と受注者が協議して、変更の内容並びにこれに伴う工期及び請負代金額の変更を定め、変更内容を記載した書面(変更後の発注書及びこれを参照する請書を含む。以下「変更契約書面」という。)により行う。
3発注者は、工事内容の変更又は第24条第1項の中止により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。
4受注者は、変更契約書面によらずに工事内容の変更を求められたときは、変更の内容、工期及び請負代金額が確認されるまで、変更に係る部分の施工を見合わせることができる。
第21条工期の変更
受注者は、次のいずれかの理由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を明示して、必要な工期の延長を求めることができる。
(1)不可抗力によるとき。
(2)第9条の指示若しくは前条の工事内容の変更があったとき、又は第24条第1項若しくは第28条第1項により工事が中止されたとき。
(3)支給材料若しくは貸与品の引渡しの遅れその他発注者の責めに帰すべき事由によるとき。
(4)主要な資材の供給の著しい減少、資材の入手の著しい遅延その他建設業法第20条の2第2項に定める事象が生じたとき。
(5)その他正当な理由があるとき。
2前項の延長の日数は、発注者と受注者が協議して定める。発注者は、延長の求めに誠実に応じ、第19条に反する工期を求めない。
3発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を求めることができる。この場合、短縮の日数及びこれに伴う請負代金額の変更は、発注者と受注者が協議して定める。
4第1項第3号の場合において受注者に損害が生じたときは、発注者がその損害を賠償する。
第22条請負代金額の変更
発注者又は受注者は、次のいずれかに該当するときは、相手方に対し、その理由を明示して、必要と認められる請負代金額の変更を求めることができる。
(1)工事内容の変更があったとき。
(2)工期の変更があったとき。
(3)支給材料又は貸与品について、品目、数量、受渡しの時期若しくは場所又は返還の場所の変更があったとき。
(4)契約期間内に、予期することのできない法令の制定若しくは改廃、又は経済事情の激変等により、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。
(5)主要な資材の価格の高騰その他の価格等の変動若しくは変更、又は賃金水準の変動により、請負代金額が適当でないと認められるとき。
(6)中止した工事又は災害を受けた工事を再開する場合において、請負代金額が明らかに適当でないと認められるとき。
2前項第4号又は第5号による変更の求め(第2条の3の通知に係る事象が発生した場合を含む。)があったときは、相手方は、適切な価格転嫁が図られるよう考慮して、誠実に協議に応じるよう努める。
3請負代金額を変更するときは、工事の減少部分は内訳書(内訳書がないときは固定見積書)の単価により、増加部分は時価により算定することを原則とする。価格等の変動による変更額は、変動前後の価格(市場価格、物価指数等の客観的な資料による。)の差額に残工事の数量を乗じた額を基本として、発注者と受注者が協議して定める。
4請負代金額の変更は、変更契約書面により行う。
第23条契約不適合責任
発注者は、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4前3項の規定は、第33条の損害賠償の請求並びに第25条及び第26条の解除権の行使を妨げない。
5契約不適合が支給材料若しくは貸与品の性質又は発注者若しくは監理者の指図によって生じたものであるときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完、代金の減額、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
第24条発注者の中止権及び任意解除権
発注者は、必要があると認めるときは、書面により受注者に通知して、工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させ、又はこの契約を解除することができる。
2発注者は、前項の中止又は解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。賠償額は、発注者と受注者が協議して定める。
3第1項の中止により、工期又は請負代金額を変更する必要があるときは、第21条及び第22条の定めによる。
第25条発注者の催告による解除権
発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、着手の時期を過ぎても工事に着手しないとき。
(2)工事が正当な理由なく工程表より著しく遅れ、工期内又は工期後相当期間内に、受注者が工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3)正当な理由なく、第23条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4)前3号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
第26条発注者の催告によらない解除権
発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第4条第1項の規定に違反して、この契約から生ずる権利又は義務を譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2)第4条第2項により請負代金債権を譲渡した場合において、譲受人が反社会的勢力であることが判明したとき、又は譲渡により得た資金を本工事の施工以外に使用したとき。
(3)目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却したうえで再び建設しなければ、契約をした目的を達することができないものであるとき。
(5)目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)債務の一部の履行が不能である場合又は債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)建設業の許可を要する工事について、受注者が許可を取り消され、又はその許可が効力を失ったとき。
(10)受注者が支払いを停止し、又は破産手続開始の申立てを受ける等により、工事を続行することができないおそれがあると認められるとき。
(11)受注者又はその役員等(法人の役員、支配人、営業所の代表者その他経営に実質的に関与する者をいう。以下同じ。)が反社会的勢力に該当することが判明したとき、又は受注者が第37条の4第2項に違反したとき。
(12)受注者が、下請契約その他本工事に関する契約の相手方が反社会的勢力であることを知りながら契約したとき、又は発注者がその契約の解除を求めたにもかかわらず従わなかったとき。
第27条発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限
第25条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第28条受注者の中止権
受注者は、次のいずれかに該当するときは、発注者に対し相当の期間を定めて書面により催告し、なお解消されないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
(1)発注者が前払金又は部分払の支払いを遅滞したとき。
(2)発注者が正当な理由なく第9条第2項の協議又は指示に応じないとき。
(3)発注者の責めに帰すべき事由(監理者の不適当な指示を含む。)により、受注者が施工できないとき。
(4)不可抗力のため、受注者が施工できないとき。
2前項の事由が解消したときは、受注者は、速やかに工事を再開する。
3第1項の中止(同項第4号による場合を除く。)により受注者に損害が生じたときは、発注者がその損害を賠償する。工期の延長は、第21条の定めによる。
第29条受注者の催告による解除権
受注者は、発注者がこの契約に違反した場合(請負代金の支払いを遅滞した場合を含む。)において、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第30条受注者の催告によらない解除権
受注者は、次のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第24条第1項又は第28条第1項による工事の中止期間が、工期の4分の1以上又は2か月以上に達したとき。
(2)第20条の工事内容の変更により、請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(3)発注者が請負代金の支払能力を欠くと認められるとき。
(4)発注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)発注者又はその役員等が反社会的勢力に該当することが判明したとき、又は発注者が第37条の4第2項に違反したとき。
第31条受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限
第28条第1項各号、第29条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第32条解除に伴う措置
この契約が工事の完成前に解除されたときは、発注者は、工事の出来形部分並びに検査済みの工事材料及び建築設備の機器(以下「出来形等」という。)を引き受け、その出来形等に相応する請負代金を受注者に支払う。ただし、出来形等のうち設計図書に適合しない部分は除く。出来形等の額は、発注者と受注者が協議して定める。
2前項の場合において、前払金又は部分払の既払額があるときは、出来形等の額と精算し、既払額が出来形等の額を超えるときは、受注者はその超える額を発注者に返還する。第25条又は第26条により解除されたときは、受注者は、返還額に、受領の日から返還の日までの日数に応じ年3パーセントの割合で計算した利息を付す。
3受注者は、解除の後速やかに、支給材料及び貸与品を発注者に返還し、工事現場から受注者の所有に属する物を撤去して、現場を片付けたうえで発注者に明け渡す。
4この契約が解除された場合においても、第12条、第23条、第33条から第36条まで及び第37条の3の規定は、引き受けた出来形等の範囲で効力を有する。
第33条発注者の損害賠償請求等
発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その事由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、この限りでない。
(1)受注者の責めに帰すべき事由により、工期内に工事を完成することができないとき。
(2)目的物に契約不適合があるとき。
(3)第25条又は第26条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(4)前3号のほか、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2前項第1号の場合において、発注者は、遅延日数1日につき、請負代金額から出来形等に相応する請負代金額を控除した額に対し、年3パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。
3前項の違約金の定めは、発注者に生じた損害の額が違約金の額を超える場合に、その超える部分の賠償を請求することを妨げない。
4第2項及び次条第2項の年3パーセントの割合は、民法に定める法定利率に合わせたものであり、特約欄で別の割合を定めることができる。ただし、消費者契約法その他の法令の制限を超えることはできない。
第34条受注者の損害賠償請求等
受注者は、発注者が次のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その事由が発注者の責めに帰することができないものであるときは、この限りでない。
(1)第29条又は第30条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号のほか、発注者が債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2発注者が請負代金の支払いを遅延したときは、受注者は、遅延日数1日につき、支払遅延額に対し年3パーセントの割合で計算した額を遅延損害金として請求することができる。
3発注者が支払条件に従って支払うべき請負代金の支払いを遅延しているときは、受注者は、その支払いを受けるまで目的物の引渡しを拒むことができる。この場合、受注者は自己の財産に対するのと同一の注意をもって目的物を管理し、管理に要した費用は発注者の負担とする。
第35条契約不適合責任期間等
発注者は、引き渡された目的物に契約不適合があるときは、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、第23条の履行の追完の請求、代金の減額の請求、第33条の損害賠償の請求又は契約の解除(以下「請求等」という。)をすることができない。ただし、建築設備の機器本体、室内の仕上げ及び装飾、家具、植栽等の契約不適合については、引渡しを受けた日から1年以内でなければ、請求等をすることができない。
2前項の規定にかかわらず、この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条第1項に定める新築住宅の建設工事の請負契約に該当する場合において、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の契約不適合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)があるときは、請求等をすることができる期間は、引渡しを受けた日から10年とする。
3請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4発注者が第1項又は第2項の期間内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、通知から1年が経過する日までに請求等をしたときは、その期間内に請求等をしたものとみなす。
5前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失によって生じたものであるときは適用せず、その場合の請求等は民法の定めによる。
6民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7発注者は、目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、その契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
第36条紛争の解決
この契約に関して発注者と受注者の間に紛争が生じたときは、当事者は、誠実に協議してその解決に努める。
2前項の協議が整わないときは、当事者の双方又は一方は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により紛争の解決を図ることができる。審査会は、当事者が合意して定めたものがないときは、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央建設工事紛争審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときはその都道府県の審査会、許可を受けていないときは工事現場の所在地を管轄する都道府県の審査会とする。
3発注者と受注者は、その一方又は双方が前項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、別に書面(電磁的記録を含む。)で仲裁合意をした場合に限り、審査会の仲裁に付してその仲裁判断に服することができる。
4前項の仲裁合意がないときは、発注者又は受注者は、工事現場の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に訴えを提起することができる。
第37条情報通信の技術を利用する方法
この約款において書面により行わなければならないこととされている通知、請求、承諾、協議の記録等(以下「通知等」という。)は、法令に反しない限り、本サービスのチャット若しくは書類の受渡し機能、又は電子メールにより行うことができる。
2前項の方法による通知等は、本サービス上で相手方が閲覧できる状態となった時(電子メールの場合は相手方の受信設備に記録された時)に、相手方に到達したものとする。
3発注者及び受注者は、前項の方法により行った通知等の記録を、相手方が確認できる状態で保存する。
第37条の2運営者の地位
本サービスを運営する合同会社GOAT(以下「運営者」という。)は、この契約の当事者、代理人又は仲介人ではなく、この契約に基づく債務を負わない。
2運営者は、請負代金、前払金その他この契約に基づく金銭を収納し、預かり、又は送金しない。
3本サービスが表示する照合値及び状態の表示は、記録の同一性を確認するためのものであり、個々の契約内容の適法性、当事者の権限又は工事の品質を保証するものではない。
第37条の3秘密保持及び個人情報の取扱い
発注者及び受注者は、この契約の履行に関して知り得た相手方の秘密(建物の所在、構造及び防犯に関する情報並びに居住者に関する情報を含む。)を、相手方の承諾なく第三者に開示し、又はこの契約の目的以外に使用しない。ただし、法令に基づく場合、及び下請負人その他本工事の施工に必要な者に同等の義務を負わせて必要な範囲で開示する場合は、この限りでない。
2発注者及び受注者は、この契約の履行に関して取得した個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の法令に従って適切に取り扱う。受注者は、工事写真等を施工実績として公開するときは、あらかじめ発注者の承諾を得る。
3前2項の義務は、この契約の終了後も存続する。
第37条の4反社会的勢力の排除
発注者及び受注者は、それぞれ相手方に対し、自ら及びその役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを保証する。
2発注者及び受注者は、自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為をしない。
3受注者は、下請負人その他本工事に関して契約する相手方が反社会的勢力に該当しないことを確認し、該当することが判明したときは、その契約の解除その他必要な措置をとる。
4第26条第11号若しくは第12号又は第30条第5号の規定によりこの契約を解除した当事者は、解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。
第38条補則
この約款に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。
2この約款の一部の条項が法令により無効又は取り消された場合でも、その他の条項は引き続き効力を有する。発注者が消費者契約法に定める消費者である場合において、この約款の条項が同法に反するときは、その条項は同法に反しない範囲で効力を有する。
3この約款の版は、版名及びSHA-256の値で特定する。この契約には、発注書及び請書に記載された版が適用され、その後にこの約款が改訂されても、当事者が新たに合意しない限り、改訂後の版は適用されない。
4この契約は、日本法に準拠する。
以上